○宿毛市予防接種事故災害補償規則
昭和54年3月31日
規則第2号
この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、宿毛市(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする(ただし、ツベルクリンは除く。)。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とみなさない。
(補償対象者)
第3条 この規定により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第4条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第5条 甲は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第6条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和63年9月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年5月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年7月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年11月26日から遡及して適用する。
附則(平成15年4月1日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2号の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2号の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2号の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。