○宿毛市選挙管理委員会事務局長専決規程
昭和49年4月1日
選挙管理委員会告示第57号
宿毛市選挙管理委員会事務局長専決規定(昭和29年宿毛市選挙管理委員会告示第1号の3)の全部を改正する。
第1条 宿毛市選挙管理委員会事務局長(以下「局長」という。)の専決事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 異例に属し、又は先例となると認められるもの
(2) 紛議論争にわたるもの又は処理の結果、紛議論争のおそれがあるもの
(3) その他重要であると認めるもの
第3条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇(11日以上にわたるものを除く。)の承認に関すること。
(3) 職員(局長を除く。)の県内出張命令に関すること。
(4) 委員の報酬及び職員の諸給与に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 重要でない事項の照会、通知、報告等に関すること。
(7) 副申を用しない定例的経由文書の処理に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日選管告示第30号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。