○宿毛市監査委員条例

昭和45年7月14日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、宿毛市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員の事務を処理させるため監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局の職員の定数は、宿毛市職員定数条例(昭和34年宿毛市条例第15号)の定めるところによる。

(定例監査)

第3条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎年10月に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、変更することができる。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、おそくとも7日前までにその期日を市長及び関係機関の長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその期日を市長及び関係機関の長に通知しなければならない。

(市以外の者に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、宿毛市以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(現金出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月20日から月末までの間に前月分の現金出納について行うものとする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、変更することができる。

(告示及び公表)

第7条 監査委員の行う告示及び公表は、宿毛市公告式条例(昭和39年宿毛市条例第25号)の定めるところによる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月13日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月5日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市監査委員条例

昭和45年7月14日 条例第25号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
昭和45年7月14日 条例第25号
昭和45年10月13日 条例第42号
昭和62年12月21日 条例第33号
平成3年10月5日 条例第31号
平成19年3月26日 条例第5号