○宿毛市監査委員事務局処務規程

昭和45年10月27日

監査委員規程第1号

(事務局)

第1条 宿毛市監査委員条例(昭和45年宿毛市条例第25号)第2条の規定による監査委員事務局(以下「事務局」という。)に、事務局長及びその他の職員を置く。

(事務局長)

第2条 事務局長は、監査委員の命を受け庶務を処理し、職員の指揮監督をする。

(事務の決裁)

第3条 事務の処理は、事務局長を経てすべて監査委員の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長が専決することのできる事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例に属するものについては、監査委員の決裁をうけなければならない。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 軽易な照会及び回答に関すること。

(3) 職員の市内、四万十市、土佐清水市、幡多郡及び愛媛県南宇和郡の出張命令をすること。

(4) 職員の時間外勤務命令をすること。

(5) 職員の服務及び休暇に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(公印)

第5条 監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとし、事務局長が所管する。

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(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか事務局の処務に関しては、宿毛市役所の例による。

この規程は、昭和45年10月27日から施行する。

(平成17年4月10日告示第1号)

この規程は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成19年3月26日から施行する。

宿毛市監査委員事務局処務規程

昭和45年10月27日 監査委員規程第1号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
昭和45年10月27日 監査委員規程第1号
平成17年4月10日 監査委員告示第1号
平成19年3月26日 訓令第8号