○宿毛市固定資産評価審査委員会規程

昭和42年7月22日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、宿毛市固定資産評価審査委員会条例(昭和42年宿毛市条例第31号)第13条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、招会日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料の提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送付しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

4 前3項によるものを除くほか、文書の処理に関しては、市の文書の処理の例による。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

この規程は、昭和42年7月22日から施行する。

(平成28年3月31日固評委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

宿毛市固定資産評価審査委員会規程

昭和42年7月22日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和42年7月22日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会訓令第1号