○宿毛市職員採用資格試験規程

昭和50年7月12日

告示第26号

(趣旨)

第1条 本市職員として採用するために行う資格試験(以下「試験」という。)は、この規程の定めるところによる。

(試験の期日)

第2条 試験を施行する期日は、必要に応じ市長が定める。

(試験委員)

第3条 市長は、試験施行の都度試験委員を置く。

2 試験委員は、委員長及び委員をもって組織する。

3 試験委員の委員長は副市長、委員は市の職員及びその他市長が必要と認める者を任命又は委嘱する。

4 試験委員は、市長の監督を受け試験に関する事務を行う。

(試験期日等の公告)

第4条 試験の期日、場所、試験科目その他必要な事項はその都度公告する。

(試験の種別等)

第5条 試験は、筆記試験、口述試験その他必要な能力試験とする。

第6条 筆記試験は、国語、数学その他の必要な科目について行う。

2 前項の科目及びその程度については、その都度定める。

第7条 口述試験は、筆記試験合格者について、人物考査及び公務員として必要な一般的知識について行う。

(受験願書等)

第8条 受験希望者は、受験願書(第1号様式)に写真(無帽上半身手札型)をそえて、指定期日までに市長に提出しなければならない。

2 筆記試験合格者は、健康診断書その他市長が指定する書類を提出しなければならない。

第9条 提出書類は、提出後受験しない場合といえども返還しないものとする。

(受験票)

第10条 受験申込者には、受験票(第2号様式)を交付する。

2 受験者は、試験当日受験票を持参しなければ試験場に入ることができない。

(試験の規律)

第11条 受験者が試験当日、試験開始の時刻までに出席せず、又は試験中途において受験を中止した場合は、その試験を棄権したものとする。

第12条 受験者は、試験場においては試験委員及び係員の指示に従わなければならない。

(合格者の決定及び合格の効力)

第13条 試験委員は、受験者の試験の成績を市長に報告し、市長はその報告に基づき合格者を決定し、公告するものとする。

2 前項の合格の効力は、公告の日から起算して1箇年とする。

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

1 この規程は、昭和50年7月12日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に宿毛市吏員採用資格試験規程により施行した採用資格試験合格者の効力は昭和51年12月27日までとする。

3 この規程中、委員長は助役とあるのを、昭和58年1月31日までの間に限り、委員長は収入役と読み替えるものとする。

(昭和56年9月17日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月9日訓令第7号)

この訓令は、昭和57年11月10日から施行する。

(昭和60年10月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成7年9月1日訓令第3号)

この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

(平成18年9月27日訓令第15号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日訓令第6号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

画像画像

画像

宿毛市職員採用資格試験規程

昭和50年7月12日 告示第26号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和50年7月12日 告示第26号
昭和56年9月17日 訓令第6号
昭和57年11月9日 訓令第7号
昭和60年10月1日 訓令第8号
平成7年9月1日 訓令第3号
平成18年9月27日 訓令第15号
平成19年3月26日 訓令第9号
平成24年8月31日 訓令第6号