○宿毛市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和29年11月2日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨記載した書面を、当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合において任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認めらるるときは、速かに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事々件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。ただし、法第28条第2項の規定に該当する休職を命ぜられた場合において、特に任命権者が支給の必要を認めた場合はこの限りでない。

3 前項の支給については、市長が別にこれを定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を過失により犯したものについては、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日に、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)附則第12項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和54年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宿毛市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和29年11月2日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年11月2日 条例第28号
昭和54年12月24日 条例第17号
平成3年3月25日 条例第5号
令和元年12月25日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第36号