○宿毛市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則

昭和56年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和29年宿毛市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定及び診断書)

第2条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診の便宜を考慮して行うものとする。

2 前項の規定により任命権者が医師を指定する場合は、医師に対し診断書の作成を委嘱しなければならない。

3 前項の診断書には、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な意見が記載されなければならない。

(休職期間の更新)

第3条 条例第3条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職期間の通算)

第4条 休職処分に付された職員が、条例第3条第2項の規定による復職後再び同一疾患により休職処分に付された場合には、その者の休職期間は復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6月を経過しているときはこの限りでない。

(復職の手続)

第5条 条例第3条第2項の規定に基づき、職員の復職を命ずる場合には、あらかじめ医師を指定して診断を受けさせなければならない。

(裁判確定の届出)

第6条 条例第3条第3項の刑事事件の裁判が確定したときは、休職者は、速やかに任命権者にその旨を届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月22日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宿毛市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以降に復職する職員に対して適用する。

宿毛市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則

昭和56年1月31日 規則第2号

(令和3年5月1日施行)