○宿毛市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年11月2日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分として免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、宿毛市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宿毛市条例第18号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

この条例は、昭和29年11月2日から施行する。

(平成9年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定は、施行日以後に懲戒処分に該当する行為を行った者から適用し、同日前に懲戒処分に該当する行為を行った者に対する懲戒処分は、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宿毛市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年11月2日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年11月2日 条例第29号
昭和32年12月4日 条例第17号
平成9年12月22日 条例第42号
令和元年12月25日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第36号