○宿毛市職員懲戒審査委員会規程

平成14年8月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒処分の適正な執行を図るため、宿毛市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長をもって充て、副会長は会長が委員のうちからあらかじめ指名するものとする。

3 委員は職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は、会議を招集して議長となる。

2 会長は、市長から分限及び懲戒審査の要請があったときは、速やかに委員会を招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長、副会長及び委員は、自己若しくは3親等内の親族又は配偶者に関する事件の会議に参与することができない。

(関係者の出席)

第6条 会長は、委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その陳述を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員会は、審査に付せられた事項について、その審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課人事係において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

宿毛市職員懲戒審査委員会規程

平成14年8月1日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年8月1日 訓令第6号
平成19年3月26日 訓令第10号