○宿毛市職員安全衛生規程
平成元年4月1日
訓令第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、本市職員の職場における安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長及びこれに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職場の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に職場の安全と衛生に注意するとともに所属長その他関係職員が法令又はこの規程に基づいて講ずる措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 市に、総括安全衛生管理者を置き、副市長の職にあるものをもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理するほか、第9条に規定する安全衛生委員会の意見を尊重し、必要な措置を講ずるものとする。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を任命又は委嘱する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第7条 市長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を任命又は委嘱する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(安全衛生推進者等)
第8条 市に、安全衛生推進者等を置く。
(1) 安全衛生推進者は、企画課長、水道課長、健康推進課長及び学校給食センター所長の職にあるものをもって充てる。
(2) 衛生推進者は、福祉事務所長、教育次長及び小・中学校長の職にあるものをもって充てる。
2 安全衛生推進者等は、法第10条第1項各号に定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 市に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員13人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者
3 市長は、委員(総務課長である委員を除く。)の半数は、自治労宿毛市職員労働組合の推薦したものの中から指名するものとする。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について、調査審議する。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、委員長が招集するものとし、委員長を議長とする。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
3 前2項に掲げるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員会が定める。
(委員会の報告等)
第14条 委員長は、会議録を作製し、総括安全衛生管理者に報告するものとする。
2 総括安全衛生管理者は、報告を受けたもののうち、特に重要な事項については、市長に報告しなければならない。
3 第1項の会議録は、3年間保存しなければならない。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 健康管理
(健康診断等)
第16条 職員は、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、規則第43条の規定による採用時の健康診断、規則第44条の規定による定期健康診断、その他法令等に定めがあるもののほか総括安全衛生管理者が必要と認める随時健康診断とする。
3 健康診断等の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総務課長の職にある者とする。
4 所属長は、健康診断等が実施される場合には、所属職員に受診もれがないよう配慮しなければならない。
5 職員は、特別の事情により指定された場所において、健康診断を受けることができない場合は、当該健康診断と同一の検査等を行う医師の診断書をもってこれに代えることができる。この場合において当該職員は実施責任者にその結果を証明する書類その他必要な資料を速やかに提出しなければならない。
6 実施責任者は、職員が前項の規定により他の医師の健康診断を受けた場合において必要があると認めるときは、当該健康診断等に係る資料の提出を求め、又は産業医に再検査させることができる。
(受診義務の免除)
第17条 休職又は療養休暇中の者等総括安全衛生管理者がやむを得ないと認めたものについては、健康診断の受診義務を一定期間免除する。
(健康診断の結果の報告等)
第18条 実施責任者は、産業医又は総括安全衛生管理者が指定する医師の意見を聴いて、健康診断の結果を総合し、別表に定める区分により判定しなければならない。
2 実施責任者は、前項に定めるところにより判定をした結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
4 職員は、産業医、衛生管理者及び所属長が健康診断の結果に基づき行う健康管理に関する指導に従うとともに、自己の健康保持増進に努めなければならない。
2 前項の規定により療養休暇の許可を受けた者(1箇月以上の長期療養者)が勤務に服することができることとなった場合は、勤務ができる見込みであることを証する医師の診断書を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第20条 実施責任者は、規則第51条の規定に基づき、健康診断の結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第21条 健康診断の事務に従事するものは、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第22条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月29日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第18条、第19条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇又は休職の方法により療養の必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務の制限を加える必要のあるもの | 勤務場所の変更、休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び泊を伴う出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び泊を伴う出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関の斡旋等により、適正な治療を受けさせる。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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異常なし | 生活規制の面、医療の面とも今のままでよいもの |