○宿毛市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月10日

条例第6号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

区分

議員報酬額

議長

月額 405,000円

副議長

月額 340,000円

常任委員長

月額 325,000円

議会運営委員長

月額 325,000円

議員

月額 315,000円

第2条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には、その選挙されたその日から、議員にはその職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日までの議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が死亡によりその職を離れたときはその月までの議員報酬を支給する。

3 第1項の規定により議員報酬を支給する場合は、その議員報酬期間の日数を基礎として日割によって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したるとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、宿毛市旅費条例(昭和29年宿毛市条例第15号)に規定する額とする。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員には、一般職の職員の例により期末手当を支給する。この場合において、期末手当の算出の基礎となる額は、議員報酬の月額に、議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の場合において、宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の152.5」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、第5条の期末手当については昭和31年4月1日から適用し、昭和31年6月に支給する期末手当については、昭和31年度に限り在職期間の算定を昭和30年12月16日から起算する。

(宿毛市報酬及び費用弁償条例の廃止)

2 宿毛市報酬及び費用弁償条例(昭和29年宿毛市条例第14号)は、廃止する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年宿毛市条例第51号)による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「とあるのは「100分の160」」とあるのは「とあるのは「100分の145」」とする。

(議員報酬額の特例)

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条の規定に基づき支給される議員報酬の支給に当たっては、第1条の表左欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に掲げる額から1万円を減ずる。

(議員報酬額の特例)

6 令和2年5月1日から令和3年4月30日までの間においては、第2条の規定に基づき支給される議員報酬の支給に当たっては、第1条の表左欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に掲げる額から16,000円を減ずる。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同表に掲げる額とする。

(昭和32年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年1月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年10月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。ただし、費用弁償に関する部分については、昭和33年5月1日から適用する。

(昭和33年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年7月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年11月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年1月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、鉄道賃については、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。ただし、昭和38年3月分として支給する報酬の額については、議長18,000円、副議長16,000円、委員長15,000円、議員14,000円とする。

(昭和39年12月23日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。ただし、費用弁償に係る規定は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年4月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年7月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和42年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月11日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年12月26日条例第46号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月20日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年12月26日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年7月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年12月23日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年10月5日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月10日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月19日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日条例第34号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年5月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月19日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月29日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年12月20日条例第35号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日条例第37号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第5条の規定は平成26年4月1日から、第2条から第4条までの規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

2 この条例のうち、第2条から第4条までの規定を適用する場合においては、前項の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年4月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月10日 条例第6号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月10日 条例第6号
昭和32年3月25日 条例第2号
昭和33年1月6日 条例第1号
昭和33年3月24日 条例第5号
昭和33年10月13日 条例第20号
昭和33年12月26日 条例第23号
昭和34年7月15日 条例第5号
昭和34年11月1日 条例第19号
昭和35年10月13日 条例第15号
昭和36年1月4日 条例第2号
昭和36年4月1日 条例第5号
昭和37年12月28日 条例第23号
昭和38年3月27日 条例第5号
昭和39年12月23日 条例第56号
昭和40年4月12日 条例第2号
昭和40年7月29日 条例第16号
昭和42年3月22日 条例第12号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和43年10月18日 条例第35号
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和44年6月28日 条例第32号
昭和45年12月26日 条例第46号
昭和46年3月27日 条例第6号
昭和47年3月25日 条例第3号
昭和48年3月30日 条例第5号
昭和49年3月23日 条例第2号
昭和49年10月15日 条例第33号
昭和49年12月26日 条例第55号
昭和50年12月26日 条例第36号
昭和51年7月16日 条例第29号
昭和52年12月24日 条例第34号
昭和53年3月24日 条例第2号
昭和54年12月24日 条例第19号
昭和55年3月28日 条例第1号
昭和55年12月23日 条例第44号
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和63年3月30日 条例第2号
平成2年3月22日 条例第2号
平成2年12月25日 条例第25号
平成3年10月5日 条例第37号
平成4年3月26日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第5号
平成9年3月21日 条例第5号
平成9年12月22日 条例第46号
平成9年12月22日 条例第48号
平成11年12月10日 条例第32号
平成15年3月19日 条例第4号
平成15年11月21日 条例第43号
平成16年10月1日 条例第23号
平成17年3月25日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第38号
平成20年8月29日 条例第34号
平成21年5月19日 条例第18号
平成21年11月19日 条例第24号
平成22年11月29日 条例第31号
平成22年12月20日 条例第35号
平成23年3月22日 条例第20号
平成25年6月27日 条例第37号
平成26年12月17日 条例第22号
令和2年4月30日 条例第14号
令和3年3月23日 条例第11号
令和4年3月22日 条例第6号
令和5年12月20日 条例第32号