○証人等の実費弁償に関する条例
昭和44年6月28日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、法律の規定により出頭した関係人、参考人及び証人並びに公聴会に参加した者の実費弁償について定めることを目的とする。
(支給の範囲)
第2条 実費弁償の支給の範囲は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により宿毛市選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者
(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により宿毛市議会の請求に応じ出頭した者
(3) 地方自治法第115条の2第2項(地方自治法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により宿毛市議会の求めに応じ出頭した者
(4) 地方自治法第115条の2第1項(地方自治法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5) 地方自治法第199条第8項の規定により宿毛市監査委員の求めに応じ出頭した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により宿毛市農業委員会の求めに応じ出頭した者
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により宿毛市選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者
(実費弁償の種類及び額)
第3条 実費弁償は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。
2 実費弁償の額は、宿毛市旅費条例(昭和29年宿毛市条例第15号)の一般職の職員の旅費額に相当する額とする。ただし、日当については、旅行地の区分、行程にかかわらず1日につき5,000円を支給する。
(補則)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、実費弁償の支給については、一般職の職員の旅費支給の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 地方自治法第207条の規定による実費弁償支給条例(昭和31年宿毛市条例第8号)
(2) 地方公務員法第8条第5項の規定により喚問された証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年宿毛市条例第19号)
附則(昭和51年3月31日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月5日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。