○宿毛市特別職報酬等審議会条例
昭和39年7月4日
条例第38号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ市議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育委員会の教育長の給料の額及び退職手当の支給基準(次条において「特別職の報酬の額等」という。)について審議するため、宿毛市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、特別職の報酬の額等に関する条例を議会に提出しようとするときその他必要があると認められるときは、特別職の報酬の額等について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、宿毛市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その任を解かれるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日条例第34号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。