○職員の給与等の支給に関する規則

昭和41年4月21日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支給定日)

第2条 給与の支給定日を次のように定める。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

給与の種類

支給日

給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、特地勤務手当(特地勤務手当に準ずる手当を含む。)、災害派遣手当、管理職手当

その月の16日

超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、管理職特別勤務手当

翌月の16日

期末手当、勤勉手当

6月25日 12月10日

2 職員が宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宿毛市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長の承認を得て別に支給定日を定めることができる。

(給料の支給定日の特例等)

第3条 給料の支給定日後に新たに職員となった者にはその月の末日までに、給料の支給定日前に退職し、又は死亡した職員にはその際に給料を支給する。

2 前項の場合において、死亡した職員には当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

3 職員が休職、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職又は職務に復帰した場合における月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)の給料は、その給与期間中の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。その復職又は職務の復帰が給料の支給定日後である場合は、その給与期日中の給料をその際支給する。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、その者が従前所属していた給料の支給義務者において日割計算により支給し、発令の日からの給料については、その者のその月における給料額からすでに支給した額を差し引いて、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合における給料は、第1項に準じて支給する。

(扶養親族の届出、認定等)

第4条 条例第8条第1項に規定する扶養親族の届出は、第1号様式の扶養親族届により行うものとする。

2 市長は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第7条に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を第2号様式の扶養親族簿に記載するものとする。

3 条例第7条第2項に規定する扶養親族には、次の各号に該当するものは含まないものとする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務につくことができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 扶養手当は給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(住居手当の支給)

第4条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当の支給)

第5条 通勤手当は給料の支給方法に準じて支給する。

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第5条の3 条例第9条の5第1項の規則で定める地域及び条例第9条の5第3項の規則で定める地域手当の級地は、次の表に掲げるものとする。

支給地域

級地

名取市

6級地

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 条例第9条の5第2項条例第14条条例第18条第4項及び条例第19条第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

4 日割り計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる地域手当の月額とする。

(特地勤務手当の支給)

第6条 特地勤務手当(特地勤務手当に準ずる手当を含む。)は、給料の支給方法に準じて支給する。

(超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第7条 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、それぞれの勤務命令票により、勤務を命ぜられた職員に対し実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる時間数は、その月の勤務した時間数を合計したものとする。この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては超過勤務手当を支給する。

4 休日勤務手当の支給について、条例第13条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第11条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第11条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

5 条例第12条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ市長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は前項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は前項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前号に規定する場合を除き、40時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

6 条例第12条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条 条例第14条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(災害派遣手当)

第9条 災害派遣手当の支給額は、派遣職員が市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。

施設の利用区分


市の区域内に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の「滞在した期間」とは、派遣職員が市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間を、「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、第2条に規定する日に支給する。

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月2日から適用する。

(昭和46年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条第2項の改正規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年6月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日規則第16号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年10月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月23日規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月17日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年8月1日規則第12号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第25号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月20日規則第39号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成4年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則は、平成22年4月1日より適用する。

(平成23年3月22日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の給与等の支給に関する規則

昭和41年4月21日 規則第6号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年4月21日 規則第6号
昭和41年10月14日 規則第23号
昭和42年2月16日 規則第2号
昭和43年2月9日 規則第2号
昭和43年3月26日 規則第3号
昭和44年2月20日 規則第7号
昭和45年3月27日 規則第4号
昭和46年2月1日 規則第1号
昭和47年6月14日 規則第10号
昭和47年12月25日 規則第16号
昭和48年10月15日 規則第20号
昭和49年3月23日 規則第1号
昭和50年3月28日 規則第4号
昭和51年3月31日 規則第3号
昭和51年7月16日 規則第17号
昭和51年12月23日 規則第26号
昭和52年5月1日 規則第7号
昭和52年12月24日 規則第21号
昭和53年12月26日 規則第18号
昭和55年10月6日 規則第18号
昭和56年5月1日 規則第12号
昭和60年10月14日 規則第20号
昭和61年3月17日 規則第1号
昭和61年8月1日 規則第12号
平成元年3月24日 規則第25号
平成元年9月30日 規則第36号
平成元年12月20日 規則第39号
平成2年3月31日 規則第6号
平成2年10月30日 規則第13号
平成4年1月7日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第5号
平成5年3月29日 規則第3号
平成7年4月1日 規則第9号
平成14年12月27日 規則第30号
平成20年3月26日 規則第9号
平成22年6月29日 規則第11号
平成23年3月22日 規則第6号
平成24年3月13日 規則第10号
平成25年3月26日 規則第9号
平成26年6月25日 規則第16号
令和3年1月12日 規則第1号