○職員の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和37年3月27日

規則第1号

宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年宿毛市条例第1号)附則第2項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号給から同日におけるその者の受ける号給又は給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額にかかる昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給

(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにないときは、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは、当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

職員の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規…

昭和37年3月27日 規則第1号

(昭和37年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和37年3月27日 規則第1号