○特定の職員の号給の切替え等に関する規則
平成2年12月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年宿毛市条例第28号)附則第5項の規定に基づき特定の職員の号給の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
(1) 旧号給が別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 職務の級 | 号給 | ||
ア | イ | ウ | ||
給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 |