○特定の職員の号給の切替え等に関する規則

平成2年12月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年宿毛市条例第28号)附則第5項の規定に基づき特定の職員の号給の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

第2条 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給が別表の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

2 旧号給が別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

3 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員(市長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 旧号給が別表の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

職務の級

号給

給料表

1級

2から7まで

8

9

特定の職員の号給の切替え等に関する規則

平成2年12月26日 規則第16号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年12月26日 規則第16号