○住居手当に関する規則

昭和49年12月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)第9条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、職員の給与等の支給に関する規則(昭和41年宿毛市規則第6号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 住居手当の条項第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で、市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 市の企業会計に属する宿舎に居住している職員

(3) 職員の扶養親族たる者(宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)第7条に規定する扶養親族で同条例第8条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 住居手当の条項第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎、同条第2号に規定する宿舎及び同条第3号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 住居手当の条項第1項第2号の規則で定める職員は、宿毛市一般職員の給与に関する条例第9条の4第1項に該当する職員で、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同条第1項及び第3項に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、地方公務員(職員を除く。)又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人及び市長がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎、宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、第1号様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を第2号様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が住居手当の条項第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれの事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 旧規則の規定に基づく自ら居住するため住宅を借り受け、月額4,000円を超える家賃を支払っている職員に係る届出、決定等については、この規則の相当規定に基づく届出、決定等とみなす。

4 宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年宿毛市条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第3項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

5 宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年宿毛市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(昭和50年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月18日規則第25号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当に関する規則は、平成22年4月1日より適用する。

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住居手当に関する規則

昭和49年12月26日 規則第25号

(平成22年6月29日施行)