○職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和33年10月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)第9条の3(以下「通勤手当の条項」という。)の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 通勤手当の条項及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所(支所、支所連絡所、委員会その他これらに類するものが設置されている場合、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 通勤手当の条項及びこの規則に規定する「交通機関」とは一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴し交通の用に供するものをいう。
3 通勤手当の条項に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は新たに通勤手当の条項の職員たる要件を具備するに至った場合は、別記様式により、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 長を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確定及び決定)
第4条 市長は職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤手当の条項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第4条の2 通勤手当の条項の「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当するもので、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めた職員とする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にあるもの
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難なもの
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第4条の3 条例第9条の3第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年宿毛市条例第1号)第9条の9又は第9条の10の規定により読み換えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(1) 通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び通勤手当の条項第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万円を超えるときは、その額と4万円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を4万円に加算した額)
(交替制勤務者等についての特例)
第4条の5 交替制勤務に従事する職員で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものの通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交通機関等を利用することを常例とする職員 当該交通機関等の利用区間についての運賃に、平均1箇月当たりの通勤所要回数を乗じた額
(2) 自動車等を使用することを常例とする職員 通勤手当の条項第2項第2号により算出された額を21で除した額に、平均1箇月当たりの通勤所要回数を乗じた額
(支給の始期及び終期)
第5条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤手当の条項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第3条による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第6条 通勤手当の条項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
附則(昭和41年4月21日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和41年1月1日前に職員に新たに通勤手当の条項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附則(昭和44年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和45年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和60年10月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月20日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の4第2号中「25」を「23」に改める改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月29日規則第20号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第17号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。