○宿毛市職員特殊勤務手当に関する条例

昭和31年10月10日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)第10条及び宿毛市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宿毛市条例第18号)第9条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(支給額及び手当を受けるものの範囲)

第2条 支給額及び手当を受けるものの範囲は、別表による。

(支給方法)

第3条 月額手当の支給の計算期間は、月の1日から末日までとする。ただし、新任、転任又は退職、休職、長期休暇(10日以上)のある場合は、次の各号によって日割をもって支給する。

(1) 新任の場合は着任の日からの日数による。

(2) 退職、死亡の場合はその日まで、転任、休職又は長期休暇の場合はその事由発生の前日までの日数による。

2 前項の計算の基礎となる月の日数は、その日数から勤務を要しない日数を差引いたものとする。

第4条 手当は、その月分を翌月に支給し、前条第1項第2号の場合は、その際これを支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和35年10月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年9月30日条例第45号の2)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和39年12月23日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年4月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年9月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月22日条例第18号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年7月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年10月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第41号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月16日条例第27号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

支給額

支給を受けるものの範囲

衛生手当

日額 1,000円

感染症患者の移送に従事した職員

行旅病、死亡人処理手当

日額 1,000円

行旅病人の取扱いに従事した職員

日額 3,000円

行旅死亡人の取扱いに従事した職員

食糧手当

日額 200円

船員である職員で運航に従事した者及びドック時における船体機関等の整備業務に従事した者

犬、猫死体処理及び保護手当

日額 1,000円

犬、猫の死体処理及び保護に従事した職員

運航管理者手当

月額 5,000円

宿毛市定期船運航管理規程の規定に基づく運航管理者

宿毛市職員特殊勤務手当に関する条例

昭和31年10月10日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年10月10日 条例第12号
昭和35年10月13日 条例第13号
昭和37年3月27日 条例第6号
昭和39年9月30日 条例第45号の2
昭和39年12月23日 条例第60号
昭和40年4月12日 条例第5号
昭和40年9月8日 条例第20号
昭和41年3月24日 条例第3号
昭和42年3月22日 条例第18号
昭和43年3月30日 条例第13号
昭和44年3月31日 条例第12号
昭和45年7月14日 条例第29号
昭和47年10月13日 条例第32号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和50年10月13日 条例第25号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和53年3月24日 条例第6号
昭和57年3月30日 条例第12号
昭和58年3月28日 条例第8号
昭和58年12月24日 条例第41号
昭和59年3月27日 条例第7号
昭和60年3月23日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第9号
平成12年6月16日 条例第27号
平成14年3月20日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第19号