○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年4月21日

規則第7号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号。以下「条例」という。)第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、宿毛市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宿毛市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員(宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例(昭和31年宿毛市条例第9号)の適用を受けている者。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者を除く。)を除く。)となった者

第3条 条例第23条第4項の規定で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については、前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第18条第4項(条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び条例第19条第3項の規則で定める職員の区分は、条例及び宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(昭和57年宿毛市条例第22号)の適用を受ける職員で、次の表の給料表欄に対応する職員欄に掲げる区分とし、条例第18条第4項(条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び条例第19条第3項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該職員の区分欄に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

給料表

職員

加算割合

条例別表第1給料表

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級4級の職員及び5級の職員

100分の10

職務の級6級の職員

100分の15

医療職給料表

職務の級2級の職員

100分の5

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の15

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 法第28条の規定により休職されていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第11条第2項第4号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第9条の9の規定により読み替えられた条例第7条第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第23条第1項第1号の規定の適用を受ける職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤職員を除く。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第19条第4項及び第23条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、条例第18条の3第1項(条例第19条第4項及び第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の4 条例第18条の3第4項(条例第19条第4項及び第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由書を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第6条の6 条例第18条の3第7項(条例第19条第4項及び第23条第5項において準用する場合を含む。)に規定による説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第6条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第6条の8 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条第4項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条の規定による休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第1条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第19条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、別表に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)から、宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宿毛市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第11条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の1部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって、勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の87以上100分の140以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の77以上100分の87未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の70

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の70未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について、基準となる割合は、市長が定める。

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の35超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の35

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の35未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第13条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(端数計算)

第14条 条例第18条第2項の期末手当基礎額又は条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年3月1日における第10条及び第12条の規定の適用については、第10条第1号中「12月」とあるは「11箇月17日」と、「別表」とあるは「附則別表」と、第12条第1項中「12月」とあるは「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における第6条及び第10条の規定の適用については、第6条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と第10条第2号中「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」と「別表」とあるのは「附則別表」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する再任用職員以外の職員に対する勤勉手当の額は、規則第13条第1項第3号に掲げる職員については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、同項第4号に掲げる職員については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」とする。ただし、平成21年6月に支給する宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師に対する勤勉手当の額は、同項第3号に掲げる職員については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」と、同項第4号に掲げる職員については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」とする。

5 平成21年6月に支給する再任用職員に対する勤勉手当の額は、規則第13条の2第1項第1号から第3号までの規定中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

6 平成21年12月に支給する宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師に対する勤勉手当の額は、規則第13条第1項第3号に掲げる職員については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の65」と、同項第4号に掲げる職員については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の65」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和43年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年5月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年7月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日規則第7号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(平成元年3月24日規則第26号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1号及び第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年1月31日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年4月1日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月10日規則第22号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月22日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定の適用については、同規則第6条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年4月1日規則第22―6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成21年11月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年6月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年2月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日規則第18号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条(第2号に係る部分に限る。)、第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条(第3号に係る部分に限る。)及び第4条の規定を適用する。

別表(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年4月21日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年4月21日 規則第7号
昭和43年3月30日 規則第7号
昭和44年2月20日 規則第8号
昭和44年5月31日 規則第26号
昭和46年2月1日 規則第3号
昭和51年7月16日 規則第19号
昭和51年12月23日 規則第29号
昭和56年3月27日 規則第7号
平成元年3月24日 規則第26号
平成元年12月20日 規則第41号
平成2年12月26日 規則第18号
平成4年1月31日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第6号
平成7年4月1日 規則第10号
平成9年12月22日 規則第18号
平成11年12月10日 規則第22号
平成13年3月22日 規則第7号
平成14年12月27日 規則第32号
平成18年4月1日 規則第22号の6
平成21年5月19日 規則第13号
平成21年6月25日 規則第15号
平成21年11月27日 規則第21号
平成22年6月29日 規則第13号
平成24年2月14日 規則第4号
平成24年5月31日 規則第18号
平成26年6月25日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第8号
令和3年1月12日 規則第3号
令和4年9月22日 規則第19号
令和5年3月28日 規則第15号