○平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成14年12月27日

規則第29号

(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

第1条 宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年宿毛市条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 企業職員

(2) 特別職の職員等

(3) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤職員を除く。)

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

第2条 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)の別表第1の給料表の適用を受けていた期間がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)の規定による給料月額とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成14年12月27日 規則第29号

(平成14年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年12月27日 規則第29号