○宿毛市職員の退職手当に関する規則
平成9年12月22日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市職員の退職手当に関する条例(昭和39年宿毛市条例第33号(以下「条例」という。))の規定に基づき、職員の退職手当の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の一時差止処分に関する手続)
第2条 条例第12条の2に規定する退職手当の支給の一時差止めに関し必要な手続については、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年宿毛市規則第7号)の一時差止処分に関する手続きの例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。