○宿毛市旅費条例

昭和29年7月17日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する本市職員等に対し支給する旅費に関し必要な基準を定めることを目的とする。

2 市が一般職の職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者(特別職の職員を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行命令権者 職員に対し、旅行命令権又は専決権を有する者

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員(任命権者が市長と協議して必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は赴任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、次の各号に掲げる区分によって旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら次条第1項又は第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後でできるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が前2項の規定により旅行命令等の変更をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類及び額)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び移転料とする。

2 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃による。

(1) 普通旅客運賃については、その乗車に要する運賃

(2) 急行料金(特別急行料金を含む。)を徴する線路による旅行の場合には、前号の運賃のほか当該急行料金

(3) 新幹線を利用する区間については、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか座席指定料金

3 船賃の額は、運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最も下位の等級の運賃とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃とする。

4 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

5 車賃の額は、次の規定による。

(1) 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(2) 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

(3) 第1号に規定する単価を前号の規定により通算した路程に乗じて得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。この場合において、前号に規定する全路程を通算した距離が4km未満の場合は、車賃を支給しない。

6 日当の額は、旅行地の区分に応じた別表第1の定額による。

7 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。ただし、宿泊場所が自己若しくは生計を一にする親族の所有する住宅である場合は、宿泊料を支給しない。

8 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 職員が沖の島町以外の地域に所在する公署(以下「沖の島町以外の公署」という。)から沖の島町の地域に所在する公署(以下「沖の島町の公署」という。)に、又は沖の島町の公署から沖の島町以外の公署に勤務を命ぜられ、同地域に住居を移転したときに10万円を支給する。

(2) 前項以外の場合においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第23条により算定した額とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の旅費により計算する。ただし公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合にはその現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅客運賃を要しない市の所有し又は借入れた船車等により旅行した場合はその路程における船賃及び車賃は支給しない。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第9条 私事のため勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には額が多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は所定の請求書をこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

(旅行依頼を受ける者の旅費)

第13条 第3条第2項の規定により支給する旅費はこの条例で定める定額の範囲内でその都度旅行命令権者が定めるものとする。

(市内旅費)

第14条 市内における旅行については、別表第2の定額により旅費を支給する。ただし、宿泊場所が自己若しくは生計を一にする親族の所有する住宅である場合は、宿泊料を支給しない。

(外国旅行の旅費)

第15条 外国旅行をする場合に支給する旅費の額は、国家公務員の例に準じ、任命権者が市長と協議して定めた額とする。

(旅費の調整)

第16条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情によりこの条例による旅費を支給することが著しく均衡をかくと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(補則)

第17条 この条例の実施について必要な事項は市長が定める。

第18条 旅費の支給についてはこの条例及び別に市長が定めるもののほか国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日より適用する。

(昭和32年12月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和34年11月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、鉄道賃については、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和39年4月7日条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月23日条例第59号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年7月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月11日から適用する。

(宿毛市消防団員(非常勤)の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 宿毛市消防団員(非常勤)の報酬及び費用弁償支給条例(昭和32年宿毛市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方自治法第207条の規定による実費弁償支給条例の一部改正)

3 地方自治法第207条の規定による実費弁償支給条例(昭和31年宿毛市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公務員法第8条第5項の規定により喚問された証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 地方公務員法第8条第5項の規定により喚問された証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年宿毛市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宿毛市消防本部設置条例の一部改正)

5 宿毛市消防本部設置条例(昭和33年宿毛市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年6月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年1月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年7月10日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年10月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月20日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年7月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日施行する。

(平成2年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 施行日前に沖の島町以外の公署から沖の島町の公署に勤務を命ぜられていた者が、施行日以後沖の島町以外の公署に勤務を命ぜられた場合は、改正後の条例第5条第8項の規定にかかわらず5万円とする。

(平成2年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年11月21日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正後の宿毛市旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宿毛市旅費条例の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(平成5年3月29日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月10日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宿毛市旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月10日条例第24号)

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成18年12月20日条例第65号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による第1条第1項中「、助役、収入役」を「、副市長」に改める規定は適用せず、この条例による改正前の第1条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成25年3月26日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

日当及び宿泊料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

2,000円

1,500円

10,000円

8,000円

備考

1 四万十市、土佐清水市、幡多郡内の町村及び愛南町へ旅行する場合の日当は支給しない。

2 往復航空券等と宿泊券のパッケージツアーが利用できない旅行の場合で、東京都内に宿泊する場合の宿泊料は13,000円とする。

別表第2(第14条関係)

市内旅費額表

船賃

車賃

宿泊料(1夜につき)

実費

実費

7,500円

宿毛市旅費条例

昭和29年7月17日 条例第15号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和29年7月17日 条例第15号
昭和29年11月25日 条例第37号
昭和32年6月21日 条例第13号
昭和32年12月5日 条例第18号
昭和34年11月1日 条例第18号
昭和36年1月4日 条例第3号
昭和37年12月28日 条例第24号
昭和39年4月7日 条例第7号
昭和39年12月23日 条例第59号
昭和40年7月29日 条例第14号
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和43年10月18日 条例第34号
昭和44年6月28日 条例第31号
昭和45年1月31日 条例第5号
昭和45年3月27日 条例第9号
昭和46年3月27日 条例第9号
昭和48年7月10日 条例第33号
昭和49年10月15日 条例第35号
昭和51年7月16日 条例第30号
昭和51年10月18日 条例第40号
昭和53年3月24日 条例第5号
昭和55年3月28日 条例第4号
昭和57年3月30日 条例第10号
昭和63年3月30日 条例第11号
平成2年3月22日 条例第9号
平成2年12月25日 条例第22号
平成5年3月29日 条例第6号
平成9年12月22日 条例第44号
平成11年12月10日 条例第34号
平成14年6月25日 条例第21号
平成16年10月1日 条例第24号
平成17年3月25日 条例第10号
平成17年4月10日 条例第24号
平成18年12月20日 条例第65号
平成19年3月26日 条例第14号
平成25年3月26日 条例第15号
令和2年6月24日 条例第19号
令和4年3月22日 条例第9号