○宿毛市補助金交付規則

昭和48年5月18日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、市が交付する補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)に関し基本的な事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(市長が別に定めるものを除く。)をいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行うものをいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の着手及び完了の予定期日

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した関係書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施工にあっては、実施計画書

(4) 申請者が個人又は法人の場合、宿毛市税の完納証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 市長は、必要があると認めた場合は、第1項に規定する申請書に記載すべき事項及び前項に規定する関係書類について、追加し、省略し、又は内容を変更することができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。ただし、当該申請をしたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(宿毛市暴力団排除条例(平成23年宿毛市条例第3号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財政上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付するものとする。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付を申請したものに通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(補助金等の交付の申請の取下げ)

第8条 第3条第1項の規定により補助金等の交付の申請をしたものは、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件に不服があるとき又はやむを得ない事由があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に文書をもって申請を取り下げることができる。

2 前項の規定に基づく交付の申請の取下げがあったときは、当該交付の申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業の遂行等)

第9条 補助事業者は、法令、補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金等を他の用途へ使用してはならない。

第10条 補助金等の交付の決定があった後において、補助事業者が補助事業の内容を変更する必要が生じたときは、市長の承認を得なければならない。

(状況報告、調査及び指示)

第11条 市長は、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、省略することがある。

2 市長は、前項の報告及び調査の結果により、補助事業の執行が適正でないときは、計画の変更その他必要な指示をし、補助事業の執行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日から1箇月以内で市長の定めた日までに行うものとする。

(補助金等の額の確定)

第13条 市長は、前条の報告を受けた場合において、当該報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定する。

(是正のための措置)

第14条 市長は、完了に係る補助事業の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。

(補助金等の交付)

第15条 補助金等は、第13条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(3) 第4条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこの規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納入したとき、並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために、特に必要があると認めて定めたもの

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、額及び補助率、交付の対象並びに事業の内容その他補助金等の交付に関する具体的業務の実施細目については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度の補助事業から適用する。

(平成18年3月8日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日規則第29号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宿毛市補助金交付規則

昭和48年5月18日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)