○宿毛市財政状況の公表に関する条例
昭和39年4月7日
条例第18号
宿毛市財政事情の作製及び公表に関する条例(昭和32年宿毛市条例第11号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年7月10日及び12月10日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1箇月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により7月10日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ財政の動向、市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担状況
(3) 公営事業の経営状況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政状況の公表は文書をもってこれをなし、市長の指定した掲示場にこれを掲示する。
2 前項の文書はその発行の日から6箇月間何人も市役所において執務時間中閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月6日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。