○宿毛市税減免規則

昭和43年3月30日

規則第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市税条例(昭和30年宿毛市条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、市税の減免に関する実施上の必要事項を定めることを目的とする。

第2章 個人の市民税の減免

(被保護者の減免)

第2条 納税義務者が、その年の賦課期日後において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合においては、当該年度分に係る市民税の全部又は一部を減免することができる。

2 納税義務者が、その年の賦課期日現在又は賦課期日後において、生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受け又は受けることとなった場合においては、当該年度分に係る市民税の所得割の全部又は一部を減免することができる。

(所得皆無者等の減免)

第3条 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者(以下「困窮者」という。)については、当該年度分に係る市民税の全部又は一部を減免することができる。

2 次の各号に該当する者のうち、生活が著しく困難と認められる者については、前項に定める困窮者に準ずる者として取扱うことができる。

(1) 失業、廃業、休業等により、当該年分の所得が著しく少額となった者

(2) 傷病、天災等の被害により、長期間にわたって就業できず、当該年分の所得が著しく少額となった者

(3) 天災その他これに類する異状な災害により、その被害による損失が甚大なための困窮者

(相続人の減免)

第4条 納税義務者が死亡し、その死亡した納税義務者に係る市民税を相続人において納入することが困難と認められる場合においては、死亡した納税義務者の市民税のうち、死亡した日以後に到来する納期に係る所得割の全部又は一部を減免することができる。

第3章 固定資産税の減免

(公私の扶助を受ける者の減免)

第5条 条例第71条第1項第1号の公私の扶助を受ける者とは、次の区分による者とし、これらの者が所有する固定資産(収益を伴うものを除く。)に課する固定資産税の全部又は一部を減免することができる。

(1) 生活保護法の規定による扶助を受けている者

(2) 私の扶助を受ける者とは、当該納税義務者の所得が、生活保護法に定める基準によって計算した金額を超えない者

2 納税義務者がその年の賦課期日後に前項第1号又は第2号に該当することとなった場合においては、当該年度分に係る固定資産税については、その全部又は一部を減免することができる。

(災害による減免)

第6条 天災又はこれに類する災害により、著しく価値を減じた固定資産(単なる農作物等の被害で固定資産そのものの損害を生じないものを除く。)については、次の基準に従い当該年度分の固定資産税の全部又は一部を減免することができる。

(1) 被害の程度が8割以上のものは、税額の10割を減ずる。

(2) 被害の程度が6割以上のものは、税額の8割を減ずる。

(3) 被害の程度が4割以上のものは、税額の6割を減ずる。

(4) 被害の程度が2割以上のものは、税額の4割を減ずる。

第4章 軽自動車税の減免

(減免適用の納期)

第7条 軽自動車税の減免は、申請のあった日以後に到来する納期に係る税額について適用する。

(公益専用の減免)

第8条 公益のため直接専用するものと認める軽自動車は、次に掲げる者の所有する軽自動車とする。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人又はこれに類する法人

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び私立学校法(昭和24年法律第270号)の法人

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免申請の特例)

第8条の2 条例第90条第1項の規定により軽自動車税の減免を受けた者は、当該申請書の記載事項に変更がない場合に限り、翌年度以降について同条第2項又は第3項の申請書の提出は要しないものとする。

第5章 国民健康保険税の減免

(被保護者等の減免)

第9条 納税義務者が次の各号に該当するときは、当該年度分の国民健康保険税の全部又は一部を減免することができる。

(1) その年の賦課期日後において生活保護法の規定による扶助を受けることとなった者

(2) 困窮者又は第3条第2項の規定による困窮者に準ずる者

(保険給付制限施設等への入所による減免)

第10条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により保険給付の制限を受ける者は、その期間に係る国民健康保険税を減免することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度の市税から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免額等)

2 宿毛市国民健康保険税条例(昭和56年宿毛市条例第27号。以下「国保税条例」という。)附則第16項の規定により適用する国保税条例第23条の3第1項の規定により国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国保税条例附則第16項第1号に該当する場合 全部

(2) 国保税条例附則第16項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(国保税条例附則第16項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入が2以上ある場合は、その合計額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(3) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、前号に規定する減免は行わない。なお、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の及びにより合計所得金額を算定する。

 前号のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

 前号の表の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

3 前項に規定する場合における国保税条例第23条の3第3項の申請書については、市長が別に様式を定めることができる。

4 国保税条例附則第17項に規定する申請期限は、令和6年3月31日とする。

(昭和60年5月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月3日規則第31号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日規則第14号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年11月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和3年4月1日より適用する。

(令和4年6月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

宿毛市税減免規則

昭和43年3月30日 規則第9号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第9号
昭和60年5月9日 規則第9号
平成2年3月31日 規則第3号
平成14年3月19日 規則第6号
平成20年10月3日 規則第31号
平成24年3月29日 規則第11号
令和2年6月24日 規則第14号
令和3年11月11日 規則第36号
令和4年6月1日 規則第14号
令和4年6月22日 規則第16号
令和4年12月21日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第19号