○宿毛湾港工業流通団地への工業等導入における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成13年12月25日

規則第26号

(区域)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める区域は、別図に定める区域とする。

(特例適用の建物)

第3条 条例第2条に基づく建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

(1) 製造業 工場用の建物

(2) 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物

(3) 海上運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業 作業場用又は倉庫用の建物

(申請書の様式)

第4条 条例第4条に基づく申請書は、別記様式によるものとする。

(書類の提出)

第5条 市長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月19日規則第36号)

この規則は、平成19年10月19日から施行する。

(平成24年2月14日規則第5号)

この規則は、平成24年2月29日から施行する。

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別図(第2条関係)

宿毛湾港工業流通団地の区域図(斜線部分)

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宿毛湾港工業流通団地への工業等導入における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成13年12月25日 規則第26号

(平成24年2月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成13年12月25日 規則第26号
平成19年10月19日 規則第36号
平成24年2月14日 規則第5号