○宿毛湾港工業流通団地への工業等導入における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成13年12月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛湾港工業流通団地への工業等導入における固定資産税の課税免除に関する条例(平成13年宿毛市条例第44号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(区域)
第2条 条例第1条に規定する規則で定める区域は、別図に定める区域とする。
(1) 製造業 工場用の建物
(2) 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
(3) 海上運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業 作業場用又は倉庫用の建物
(書類の提出)
第5条 市長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月19日規則第36号)
この規則は、平成19年10月19日から施行する。
附則(平成24年2月14日規則第5号)
この規則は、平成24年2月29日から施行する。
別図(第2条関係)
宿毛湾港工業流通団地の区域図(斜線部分)