○半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成元年9月30日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、半島振興対策実施地域のうち、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において、製造事業用設備、有線放送業等用設備、情報通信技術利用事業用設備、農林水産物等販売業用設備又は旅館業用設備を新設し、又は増設した者に課する固定資産税の不均一課税について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 半島振興対策実施地域 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された地域をいう。

(2) 認定産業振興促進計画 半島振興法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画をいう。

(3) 計画区域 半島振興法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域をいう。

(4) 製造事業用設備 製造の事業の用に供する一の施設又は設備であって、減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のものをいう。

(5) 有線放送業等用設備 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって、半島振興法第17条第2号に規定する総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業の用に供する一の施設又は設備であって、減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上のものをいう。

(6) 情報通信技術利用事業用設備 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の半島振興法第17条第3号に規定する総務省令で定める事業の用に供する一の施設又は設備であって、減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上のものをいう。

(7) 農林水産物等販売業用設備 半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業(認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。)の用に供する一の施設又は設備であって、減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上のものをいう。

(8) 旅館業用設備 旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する一の施設又は設備であって、減価償却資産の取得価額の合計額が500万円(租税特別措置法施行令第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のものをいう。

(不均一課税の要件)

第3条 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定による青色申告書を提出する者が、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において、前条第4号から第8号までに掲げる施設又は設備(当該認定産業振興促進計画に定められた事業の用に供する施設又は設備に限る。以下「特別償却設備」という。)の新設又は増設をした場合において、次の各号に該当するときは、当該特別償却設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税を不均一に課する。

(1) 半島振興法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日(以下「指定日」という。)から令和7年3月31日までの間に特別償却設備の新設又は増設をし、及び当該特別償却設備を事業の用に供したものであること。

(2) 家屋及び償却資産にあっては、指定日以後に取得し、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受けるものであること。

(3) 土地にあっては、指定日以後において取得し、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったものであること。

(不均一課税の期間)

第4条 前条の規定により不均一の課税をする期間は、当該新設し又は増設した設備を事業の用に供した日の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度(以下「初年度」という。)以降3箇年度とする。

(不均一課税の税率)

第5条 第3条に規定する固定資産に対して課する固定資産税の税率は、宿毛市税条例(昭和56年宿毛市条例第28号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する率に次の各号に掲げる年度の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た率とする。

(1) 初年度 10分の1

(2) 初年度の翌年度 4分の1

(3) 初年度の翌翌年度 2分の1

(不均一課税の手続き)

第6条 第3条の規定の適用を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月31日までに、規則に定める様式による不均一課税の申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月23日から適用する。

(経過措置)

2 第6条の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日から起算して20日を経過する日までに到来するものにあっては、同条の規定にかかわらず、同日を当該提出期限とする。

(平成2年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成7年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第2条第2号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成11年9月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年5月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第2条第2号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成15年5月13日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第2条及び第3条の規定は、平成15年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成16年9月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第3条の規定は、平成17年1月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、この条例の施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第3条の規定は、平成17年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、この条例の施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第3条の規定は、平成19年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、この条例の施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお、従前の例による。

(平成20年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3号の規定は、平成19年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

3 新条例第3条の規定による旅館業用設備に関する要件を満たす者のうち、平成19年4月1日からこの条例の施行の日までの間に当該設備を事業の用に供しているものが、同条の適用を受けようとする場合の申請書の提出期限は、第6条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から1月以内とする。

(平成21年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第3条の規定は、平成21年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、この条例の施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお、従前の例による。

(平成23年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第3条の規定は、平成23年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、この条例の施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお、従前の例による。

(平成25年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第3条の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、この条例の施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお、従前の例による。

(平成27年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、適用の日前に新設され、又は増設された設備については、なお、従前の例による。

(平成29年3月31日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に新設され、又は増設された設備については、なお、従前の例による。

(平成31年3月31日条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成元年9月30日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成元年9月30日 条例第47号
平成2年6月25日 条例第19号
平成7年12月18日 条例第33号
平成9年3月31日 条例第30号
平成11年9月21日 条例第30号
平成13年5月11日 条例第31号
平成15年5月13日 条例第30号
平成16年9月22日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第23号
平成19年3月31日 条例第29号
平成20年12月16日 条例第42号
平成21年3月31日 条例第16号
平成23年3月31日 条例第25号
平成25年3月31日 条例第29号
平成27年7月1日 条例第21号
平成29年3月31日 条例第17号
平成31年3月31日 条例第15号
令和3年3月31日 条例第28号
令和5年3月31日 条例第18号