○宿毛市分担金徴収条例

平成13年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 宿毛市及び高知県が行う農林、水産、土木事業等の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業に要する経費から補助金を控除した額を超えない範囲において当該事業により利益を受ける者から、その受益の限度において徴収する。

(分担金の徴収基準)

第3条 前条に規定する者から徴収する分担金の割合は、別表のとおりとする。

(分担金の納付)

第4条 分担金は、事業実施年度の末日までに納付しなければならない。

(分担金の減免)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 宿毛市林道京法坂本線開設事業費分担金徴収条例(平成7年宿毛市条例第32号)及び宿毛市急傾斜地崩壊対策事業費分担金徴収条例(平成9年宿毛市条例第41号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例に基づいて賦課された分担金については、なお従前の例による。

(平成13年12月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

種別

割合

備考

土地改良事業

(農業集落排水事業及び災害復旧事業を除く)

国県補助事業

事業費から事務費を控除した額の補助残の50%以内

 

市単独事業

工事費の25%以内

 

林道整備事業

国県補助事業

事業費から事務費を控除した額の補助残の50%以内

 

市単独事業

工事費の25%以内

 

漁港施設整備事業

国県補助事業

事業費から事務費を控除した額の補助残の50%以内

 

市単独事業

工事費の25%以内

 

県営漁港施設整備事業

国庫補助事業

市負担の50%以内

 

県単独事業

市負担の50%以内

 

漁場施設整備事業

国県補助事業

事業費から事務費を控除した額の補助残の50%以内

 

市単独事業

工事費の25%以内

 

生活環境整備事業

生活道路・排水路

工事費の25%以内

 

がけくずれ住家防災対策事業

災害・予防

事業費から事務費を控除した額の補助残の50%以内

 

高齢者

事業費から事務費を控除した額の補助残の1/3以内

 

住家安全対策事業

予防

工事費の25%以内

 

急傾斜地崩壊対策事業

公共・一般

市負担の50%以内

 

農業施設災害復旧事業

農業用施設・農地

工事費の4%以内

 

林業施設災害復旧事業

林道

工事費の4%以内

 

宿毛市分担金徴収条例

平成13年3月22日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成13年3月22日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第47号
平成14年3月20日 条例第9号
平成14年9月24日 条例第33号
平成15年3月19日 条例第10号
平成16年6月22日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第13号
平成22年3月18日 条例第6号