○宿毛市手数料徴収条例

平成12年3月24日

条例第12号

宿毛市手数料徴収条例(昭和55年宿毛市条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種類及び額等)

第2条 手数料は、次に掲げる区分に従って徴収する。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関する手数料

 戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書、一部事項証明書又は謄抄本交付手数料 1通につき 450円

 戸籍の記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 350円

 除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書、一部事項証明書又は謄抄本交付手数料 1通につき 750円

 除かれた戸籍の記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 450円

 受理証明書交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は、1通につき 1,400円)

 戸籍届書記載事項証明書交付手数料 1通につき 350円

 届書その他書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(2) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(3) 雇入契約届出手数料 1件につき 430円

(4) 船員手帳の交付又は書替手数料 1件につき 1,950円

(5) 船員手帳訂正手数料 1件につき 430円

(6) 住民票(広域交付住民票を含む。)又は戸籍の附票(除かれた住民票及び戸籍の附票を含む。)の写しの交付手数料 1件につき 350円

(7) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 1件につき 350円

(8) 印鑑登録証の交付手数料 1枚につき 350円

(9) 印鑑登録証明書の交付手数料 1枚につき 350円

(10) 優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(11) 優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるときは 43,000円

(12) 良質住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるときは 43,000円

(13) 住宅用家屋証明書交付手数料 1件につき 1,300円

(14) 公簿、公文書、図書の閲覧又は照合 1回1冊(編てつしていないものは、その関係事件全部を1冊とみなす。)について 350円

(15) 公簿、公文書及び図書の謄本、抄本又は写しの作成 1枚につき 350円

(16) 犬の登録手数料(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。) 1件につき 3,000円

(17) 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(18) 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円

(19) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円

(20) 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(21) 非農地証明 1件につき 3,000円

(22) 市税に関する証明書交付手数料 1納税義務者、1件につき 350円

(23) 土地、家屋、償却資産に関する閲覧手数料 1回につき 350円

(24) 土地、家屋、償却資産に関する証明書交付手数料 1納税義務者、1件につき 350円

(25) その他の証明書交付手数料 1件につき 350円

(26) 宿毛市情報公開条例(平成13年宿毛市条例第26号)第15条の規定による行政情報及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第89条第2項の規定による保有個人情報の写しの交付手数料

 白黒でコピーしたときで日本産業規格A3版の大きさまでのときは 1枚につき 20円

 カラーでコピーしたときで日本産業規格A3版の大きさまでのときは 1枚につき 150円

 白黒でコピーしたときで日本産業規格A3版の大きさを超えるときは 1枚につき 500円

(27) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料

 白黒でコピーしたとき又は電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したときで日本産業規格A3版の大きさまでのときは 1枚につき 20円

 カラーでコピーしたとき又は電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したときで日本産業規格A3版の大きさまでのときは 1枚につき 150円

 白黒でコピーしたとき又は電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したときで日本産業規格A3版の大きさを超えるときは 1枚につき 500円

(28) 公簿、公文書及び図面の写しの交付手数料

 白黒でコピーしたときで日本産業規格A3版の大きさまでのときは 1枚につき 20円

 カラーでコピーしたときで日本産業規格A3版の大きさまでのときは 1枚につき 150円

 白黒でコピーしたときで日本産業規格A3版の大きさを超えるときは 1枚につき 500円

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、申請を要するものについては申請があったとき、その他は交付の際に、これを徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(郵便による請求)

第4条 戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書、謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(返還)

第5条 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの

(2) 公務員が職務上の必要で請求するもの

(3) 市民で公費の扶助を受けるために必要なもの

(4) その他市長が、特に必要と認めたもの

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるものについては、減額することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月8日条例第37号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年6月22日条例第21号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月8日条例第45号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第26号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた市の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市手数料徴収条例の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月16日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(宿毛市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

2 宿毛市固定資産評価審査委員会条例(昭和42年宿毛市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月28日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宿毛市手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第12号
平成15年7月8日 条例第37号
平成16年6月22日 条例第21号
平成17年3月25日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第14号
平成18年5月8日 条例第45号
平成20年3月26日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第13号
平成27年9月16日 条例第26号
平成28年3月22日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第7号
令和元年7月3日 条例第5号
令和2年6月24日 条例第21号
令和3年8月16日 条例第39号
令和5年3月28日 条例第3号
令和5年3月28日 条例第4号