○宿毛市契約規則

昭和45年8月14日

規則第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の契約事務の取扱いについては、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 本市を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約事務担当職員 契約に当って市長の権限に属する事務を補助する職員をいう。

(4) 監督職員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「法」という。)第234条の2第1項の規定により、契約の適正な履行を確保するため、監督を行う職員をいう。

(5) 検査職員 法第234条の2第1項の規定により、契約の履行を確認するため、検査又は検収を行う職員をいう。

(6) 契約者 市長と契約を締結する者又はした者をいう。

(契約事務担当職員の厳守事項)

第3条 契約事務担当職員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、不利益な契約とならないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確には握すること。

2 契約事務担当職員は、契約履行の確保を図るよう努めなければならない。

第2章 一般競争入札

第4条 削除

(入札参加者の資格)

第5条 市長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 市長は、前項の規定により資格審査をしたときは、申請者に対し、資格を有する旨又は資格を有しない旨の通知を行うとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

3 政令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第1項に規定する申請の時期及び方法等について、掲示その他の方法をもって公示しなければならない。

(入札の公告)

第6条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に掲示その他の方法で公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公示には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下第15条において「法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による発送(以下「郵送等」という。)を認める場合には、入札書の到着する場所及び日時

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 最低制限価格を設けた場合はその旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(入札保証金)

第7条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上とし、入札前に会計管理者に納めなければならない。

2 単価をもって入札するものの入札保証金は、予定金額の総額をもって計算する。

3 入札保証金には利子を付さない。

(入札保証金に代わる担保)

第8条 前条の入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次の各号に掲げるものをもってこれに代えることができる。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び市長が確実と認める社債

(2) 市長が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し、又は支払保証した小切手

(3) 市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号に掲げるものについては、額面金額の8割以内において市長の定める額とする。

3 契約事務担当職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該入札に加わろうとする者について、入札保証金納入の確認をしなければならない。

(入札保証金の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の一部又は全部を減額又は免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項の規定により市長が定める資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加する者が国(公団を含む。)又は地方公共団体との間において過去2年間に当該入札と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、かつ、これらの契約を誠実に履行した者であって、その者が落札後契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他特に市長が認めたとき。

(入札保証保険証券の提出)

第10条 市長は、前条第1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の返還)

第11条 入札保証金は、入札の終了後直ちに返還する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に返還する。

2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の帰属)

第12条 入札保証金は、次の各号のいずれかに該当するときは、市に帰属する。

(1) 入札者が、入札について不正の行為があったとき。

(2) 落札者が落札の取り消し請求をしたとき。

(3) 落札者が指定の期日までに契約を締結しないとき。

(予定価格)

第13条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定するものとし、契約の物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてこれを定めることができる。

3 前2項の規定により定めた予定価格は、予定価格調書に記載し、封書にした上、開札の際これを開札の場所に置くものとする。

第14条 削除

(入札の方法)

第15条 入札は、入札に付する事項ごとに入札書により行うものとする。

2 入札は、入札書に必要事項を記入して記名押印の上、入札者又はその代理人が所定の入札箱に投函して行わなければならない。

3 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を市長に提出しなければならない。

4 入札者は、他の入札者を代理し、代理人は2人以上の者を代理することができない。

5 郵便等による入札を認められた場合における入札書の郵送等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 入札書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に入札件名を記載すること。

(2) 前号の規定により封かんした封筒を更に封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に「入札書在中」と記載し、書留郵便又は法第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が認めるものとして指定された日時までに必着させること。

6 郵送等による入札書を受理したときは、その日時を当該封筒の余白に記入し、押印の上、開札時まで封かんのまま保管しなければならない。

7 入札書を訂正し、又は文字を挿入したときは、入札者が当該箇所に押印するものとする。ただし、入札金額の訂正はできない。

(入札の規律)

第16条 入札者でなければ入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 市長は、一般競争入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがあるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させることができる。

3 入札者は、入札執行について係員の指示に従わなければならない。

(入札の停止、中止又は取消等)

第17条 市長は、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札を停止若しくは中止し、又は取消し、若しくは延期することができる。

(入札の無効)

第18条 政令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することができないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する場合の当該入札者の入札は、これを無効とする。

(1) 入札保証金を納めない者又は納めてもその額が所定の金額に不足したとき。

(2) 委任状の提出がない代理人が入札したとき。

(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(4) 同一の入札について本人及びその代理人によって2以上の入札をしたとき。

(5) 入札者の氏名その他重要な文字及び印鑑が脱漏し、又は不明なとき。

(6) 入札金額を訂正しているとき。

(7) 郵便による入札で指定時刻までに到着しなかったとき。

(8) 入札に際し不正の行為があったとき。

(9) 入札者が談合したと認められるとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

(落札の通知)

第19条 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を書面又は口頭で当該落札者に通知しなければならない。

(落札の取消)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 落札者が指定の期日までに契約の締結をしないとき。

(2) 落札者が不正の入札をしたとき、又はさせたと認められたとき。

(3) 落札後、落札者が入札資格に欠け、又は欠けていることを発見したとき。

(4) 落札者が自己の責めに帰すべき理由によって既に締結した他の契約を解除されたとき。

(5) 落札者から落札の取消し請求があったとき。

(落札者の繰上)

第21条 前条第5号の請求が落札後直ちになされたときは、次順位の入札者を落札者とすることができる。ただし、この場合の落札金額は、取り消された落札金額とする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加の要件)

第22条 指名競争入札に参加しようとする者に必要な要件は、次のとおりとする。

(1) 前年度の国税、都道府県税及び、市町村税を完納している者

(2) 建設工事にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による許可済の者

(3) 引き続き2年以上当該業務に従事している者。ただし、前号について市長が相当と認める学識経験を有する技術者に工事を担当させるものにあっては、この限りでない。

2 前項各号に掲げる事項については、当該官公署の証明書を提出しなければならない。ただし、市長が特に認める事項については、この限りでない。

(資格者名簿の作成)

第23条 指名競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ工事若しくは製造の請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした入札参加願を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による入札参加願を受理したときは、それに基づき契約の種類ごとに資格審査を行い、履行能力別に入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載しなければならない。

3 前項の資格及び審査の方法等について必要な事項は、別に定める。

4 資格者名簿は、毎年度作成する。

(指名競争入札参加者の指名)

第24条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、契約の目的、種類、金額等に応じ、資格者名簿に登載した者のうちからなるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、資格者名簿に登載した者のうちから指名することが困難であると認めるときは、資格者名簿に登載されていない者を指名することができる。

2 市長は、前項の規定により入札者を指名したときは、第6条第2項第1号第2号及び第4号から第9号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第7条から第21条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる契約の種類及び額)

第26条 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負契約 130万円以内

(2) 財産の買入契約 80万円以内

(3) 物件の借入契約 40万円以内

(4) 財産の売払契約 30万円以内

(5) 物件の貸付契約 30万円以内

(6) 前各号に掲げる契約以外の契約 50万円以内

(随意契約によることができる場合の手続の特例)

第26条の2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約により締結することを予定している契約について、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約締結の予定月

2 市長は、前項の契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 契約締結の予定日

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の名称及び住所

(3) 契約金額

(4) 契約締結日

(5) 契約の相手方とした理由

(6) その他市長が必要と認める事項

(予定価格の決定)

第26条の3 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第13条第1項及び第2項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次に定める契約を締結しようとするときは、同条第3項による予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 第26条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める金額を超えないとき。

(2) 新聞、定期刊行物、追録等で価格が特定されているものを購入するとき。

(3) 契約の相手方が特定されるとき。

(4) 災害等の緊急を要するとき。

(5) 法令その他で価格が特定されているとき。

(6) 国又はその他地方公共団体と契約するとき。

(7) その他市長が特に認めるとき。

(見積書の徴取)

第27条 市長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 前条第2号から第4号までのいずれかに該当するとき。

(2) 前条の規定により定める予定価格が10万円未満のとき。

(3) その他市長が特に認める契約をするとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 前条第5号又は第6号に該当するとき。

(2) 市が提示する契約に係る条件及び金額(以下この条において「契約条件等」という。)により相手方と契約するとき。

(3) その他市長が特に認める契約をするとき。

3 前項第2号の規定する場合においては、相手方から当該契約条件等に対する承諾書を徴取しなければならない。

第5章 せり売り

(予定価格の決定)

第28条 市長は、せり売りしようとするときは、あらかじめ第13条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 予定価格を決定した場合において、公正なせり売りを行うために必要があると認めるときは、第13条第3項の規定にかかわらず、その決定した予定価格を当該せり売りの物件に表示しておくことができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第29条 第5条から第12条まで及び第19条から第21条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結及び履行

(契約書の作成)

第30条 市長は、契約者を決定したときは、その決定の日から10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともに記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 契約の履行期限及び履行場所

(4) 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(7) 監督及び検査

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 契約によって生ずる権利義務の譲渡禁止

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年宿毛市条例第11号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときはその内容によって本契約を締結する旨の条件を付した仮契約を締結しなければならない。

3 市長は、前項の規定による仮契約を締結したものについて、議会の議決を得たときは、遅滞なく契約を締結しなければならない。

(契約書作成の省略)

第31条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円未満の競争入札による契約又は30万円未満の随意契約を締結する場合。(不動産の売買又は賃貸に係る契約を除く。)

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品を売払う場合について、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、10万円以上の契約をする場合は、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、30万円未満の物品購入の場合は、この限りでない。

3 契約書又はこれに準ずる書面を作成しない場合における契約の効力発生の時期は、落札者を決定し、これを落札者に通知したときとする。

(契約保証金)

第32条 政令第167条の16第1項の規定により納入させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上(ただし、役務の提供を受ける契約は100分の30以上)とし、契約締結の時までに納めなければならない。

2 契約保証金には、利子を付さない。

(契約保証金の減免)

第33条 前条に規定する契約保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その一部又は全部を減額又は免除することができる。

(1) 財産の売払いの契約で売払代金が即納されるとき。

(2) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(3) 契約者が、過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体との間において当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 設計金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、前金払を行うときはこの限りでない。

(5) 国、地方公共団体その他の公共機関又は公益法人と契約を締結するとき。

(6) その他特に市長が認めたとき。

(契約保証金に代る担保)

第34条 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。

(1) 国債、地方債及び第8条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 第8条第2項及び第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。この場合において、第10条中「前条第1号」とあるのは「第33条第2号」と読み替えるものとする。

(契約保証金の増減)

第35条 市長は、既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減しなければならない。ただし、市長が特に必要ないと認めたとき又は契約金額が減となる場合であって、契約者から変更をしない旨の申し出があったときは、この限りでない。

(契約保証金の返還)

第36条 市長は、契約者が契約の全部を履行したときは、契約保証金を返還しなければならない。

2 第42条第1項第5号の規定に該当し、又は契約者の責に帰することのできない理由により契約を解除した場合は、契約保証金を返還することができる。

(契約保証金の帰属)

第37条 契約保証金は、契約者が契約上の義務を履行しないときは、市に帰属する。

2 契約保証金は、別に定めるもののほか、当該契約に伴う一切の損害の賠償又は違約金に充当することができる。

(履行遅滞の場合の違約金)

第38条 契約者がその者の責めに帰する理由により契約期限内に義務を履行しなかった場合には、契約金額(履行部分を使用し、又は引渡しを受けたときは、その部分に対する契約代金相当額を査定し、その金額を契約金額から控除した金額とする。)につき、その遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額を違約金として徴収する。

2 前項の規定による違約金は、契約保証金を充当し、又は契約金額から控除し、なお不足するときは追徴するものとする。

3 違約金に10円未満の端数があるとき又はその全部が10円未満であるときは、その端数金額又は全部を切り捨てる。

(履行期限の延長)

第39条 市長は、契約者が履行期限内にその義務を履行できないため、履行期限の延長を求めたときは、事実を審査し、やむを得ないものと認めるときは、これを承認することができる。

第40条 削除

(権利義務の譲渡の禁止)

第41条 市長は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない旨を契約者に約定させなければならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(契約解除)

第42条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約者の責に帰すべき理由により履行期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約履行の着手を遅延したとき又は契約の履行について不誠実の行為があったとき。

(3) 建設業法その他法令の定めるところにより登録の抹消、営業の停止又は登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約の履行に際し、市職員の指示に従わず、又はその職務を妨害したとき。

(5) 正当な理由により契約解除の申出があったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約者又はその代理人がこの規則及び契約事項に違反したとき。

(7) その他市長において特にその必要を認めたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、市が損害を受けたときは、契約者にその損害を賠償させるものとする。

3 前項の賠償額は、契約者と協議して定めるものとする。協議がととなわないときは市長が定めるものとする。

4 市長は、契約を解除した場合において、既に履行した部分が検査に合格したものであるときは、相当と認める金額を交付してこれを引き取ることができる。

(契約解除の通知)

第43条 市長は、前条第1項の規定により契約を解除するときは、その旨書面をもって契約者に通知するものとする。

2 契約者の所在が不明等のため、前項の規定による通知をすることができないときは、指示等により公告し、その公告の日から10日を経過した日をもって通知したものとみなす。

(監督職員と検査職員の兼職禁止)

第44条 監督職員又は検査職員は、それぞれの職務を兼ねることができない。

(監督職員の一般的職務)

第45条 監督職員は、契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査するものとする。

2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行について立会、工程の管理、履行途中における工事又は製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督することによって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第46条 検査職員は、契約の適正な履行を確保するため、工事、製造その他の請負契約の給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についての給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査又は検収を行わなければならない。

3 第1項の規定による検査のうち、次に掲げるものは、市長が命じた検査職員が行うものとする。

(1) 建設工事 契約金額 30万円以上500万円未満

(2) 建築工事 契約金額 30万円以上1,000万円未満

(3) 情報処理システム 契約金額 30万円以上500万円未満

(4) 船舶に係る建造、修繕、点検等 契約金額 30万円以上500万円未満

4 前項の検査職員のうち、市長が別に指定する検査職員については、次のとおりとする。

(1) 建設工事 契約金額 500万円以上

(2) 建築工事 契約金額 1,000万円以上

(3) 情報処理システム 契約金額 500万円以上

(4) 船舶に係る建造、修繕、点検等 契約金額 500万円以上

5 第1項及び第2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査(検収)を行うものとし、その復旧に要する経費は、当該契約者の負担とする。

6 検査職員は、第1項及び第2項の規定による検査を実施するに当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

7 第4項に規定する職員のうち総務課の検査職員は、契約事務担当職員の行う契約について、第30条に基づく契約書を作成する場合は契約内容が適正であるか確認を行わなければならない。

(検査調書の作成)

第47条 検査職員は、前条の規定による検査又は検収を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載するものとする。

2 契約に係る既済部分に対し、第50条の規定により完済前に代価の一部を支払う必要があるときは、検査職員は、前項に規定する検査調書を作成するものとする。

3 30万円未満の契約及び物件の買入契約の検査調書については、支出負担行為書へ検収することをもって代えることができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第48条 政令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、契約事務担当職員は、その結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(値引受納)

第49条 市長は、契約者の給付した契約の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、相当額を減額させて受納することができる。

2 前項の場合においては、検査調書に附加してその旨記載しなければならない。

(前金払)

第49条の2 政令附則第7条第1項の規定による前金払は、契約金額が500万円以上の建設工事に係る契約についてその金額の10分の4を超えない範囲において行うことができる。

2 建設工事に係る業務委託における前金払は、契約金額が200万円以上の契約について、その契約金額の10分の3を超えない範囲において行うことができる。

3 第1項の規定に基づき前金払をした契約で次に掲げる要件に該当するものについて、その契約金額の10分の2に相当する額を超えない範囲において、追加して前金払を行うことができる。ただし、その合計金額は契約金額の10分の6に相当する額を超えてはならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事の作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(部分払)

第50条 市長は、契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において部分払いする額は、契約についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約についてはその既納部分に対する代価を超えないものとする。ただし、性質上可分の契約に係わる完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

第7章 雑則

(雑則)

第51条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結した契約で現に継続中のものについては、この規則の規定によって締結されたものとみなす。

(宿毛市建設工事執行規則の廃止)

3 宿毛市建設工事執行規則(昭和29年宿毛市規則第6号)は、廃止する。

(昭和54年9月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和57年5月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第29号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年11月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第38条第1項の規定は平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の第7条第1項の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成19年7月1日規則第22号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第32号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宿毛市契約規則

昭和45年8月14日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和45年8月14日 規則第19号
昭和54年9月25日 規則第13号
昭和56年5月28日 規則第15号
昭和56年9月8日 規則第20号
昭和57年5月14日 規則第12号
昭和58年1月20日 規則第5号
平成元年4月1日 規則第29号
平成17年11月11日 規則第22号
平成19年3月26日 規則第8号
平成19年7月1日 規則第22号
平成19年9月21日 規則第32号
平成20年6月23日 規則第19号
平成20年10月1日 規則第29号
平成26年12月17日 規則第23号
平成31年4月1日 規則第6号
令和3年4月1日 規則第19号
令和4年3月2日 規則第6号