○宿毛市財産条例

昭和39年4月7日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第2項の規定に基づく財産の交換並びに適正対価によらない譲渡及び貸付け、法第225条の規定による行政財産の使用料その他必要な事項について定めるものとする。

(暴力団員等への貸付け等の禁止)

第1条の2 宿毛市暴力団排除条例(平成23年宿毛市条例第3号)第6条に掲げる暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下「排除措置対象者」という。)に対し、やむを得ない事由がある場合を除き、普通財産を貸し付け、交換し、譲渡し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定してはならない。

2 排除措置対象者に対し、法第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権の設定をしてはならない。

3 排除措置対象者に対し、法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用の許可をしてはならない。

4 排除措置対象者に対し、やむを得ない事由がある場合を除き、物品を貸し付け、交換し、又は譲渡してはならない。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡すること。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又は相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付を受けている者が当該財産の全部又は一部をその使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) その他特別の事由があると市長が認めたとき。

(普通財産の貸付料)

第5条 普通財産の貸付料は、法令その他別に定めるもののほか、次の各号により算定したものを年額とする。この場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 土地の貸付料については、当該土地の価額に100分の4の率を乗じて得た額を年額とする。ただし、電柱支柱等の設置を目的とする場合は、宿毛市道路占用料条例(昭和30年宿毛市条例第8号)に定める額とする。

(2) 建物の貸付料については、当該建物の使用部分の価額に100分の7の率を乗じて得た額と当該使用部分に係る電気、水道、暖冷房又は清掃に要する費用、その他の共益費用の実費に相当する金額とを合算して得た額を年額とする。

2 貸付料の計算については、貸付期間が1年に満たない端数があるときは日割計算によるものとする。

3 第1項の貸付料は、これを前納させなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、年度ごとに分割して納入させ又は当該年度内において随時に納期を定めて納入させることができる。

(行政財産の無償貸付又は減額貸付及び貸付料)

第5条の2 前2条の規定は、法第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産を貸し付ける場合又は私権を設定する場合に準用する。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があるときは物品を本市以外の者が所有する同一種の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第8条 物品は、公益上必要があるときは地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(行政財産の目的外使用に係る使用料)

第9条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用させる場合は、他の法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる使用料を徴収する。この場合において、消費税法第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 土地の使用料については、当該土地の価額に100分の4の率を乗じて得た額を年額とする。ただし、電柱支柱等に係る使用料については、宿毛市道路占用料条例に定める額とする。

(2) 建物の使用料については、当該建物の使用部分の価額に100分の7の率を乗じて得た額と、当該使用部分に係る電気、水道、暖冷房又は清掃に要する費用、その他の共益費用の実費に相当する金額とを合算して得た額を年額とする。

2 使用料の計算については、使用期間が1年に満たない端数があるときは日割計算によるものとする。

3 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、年度ごとに分割して納入させ又は当該年度内において随時に納期を定めて納入させることができる。

(行政財産の目的外使用に係る使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減免することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設としてきわめて短期間その用に供するとき。

(3) 行政財産の効用を高めるため当該行政財産の一部を銀行、売店その他これに類する目的に供するとき。

(4) 前3号のほか、市長が公益上特に必要と認めるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月4日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現に使用させている行政財産の目的外使用に係る使用料については、当該使用期間の満了するまでは、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第35号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

宿毛市財産条例

昭和39年4月7日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)