○重要な公の施設に関する条例
昭和39年7月4日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、重要な公の施設の長期かつ独占的な利用等について必要な事項を定めるものとする。
(重要な公の施設等)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定による重要な公の施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水道事業施設
(2) 市立沖の島へき地診療所
(3) 市立宿毛文教センター
(4) 定期船事業施設
(5) 市立隣保館
(6) 市立鵜来島へき地診療所
(7) 沖の島開発総合センター
(8) 宿毛市斎場
(9) 宿毛市中央デイケアセンター
(10) 宿毛市立特別養護老人ホーム千寿園
2 前項に規定する公の施設について、議会の議決を経なければならない独占的な利用をさせる期間は、10年を超える場合とする。
(特に重要な公の施設等)
第3条 法第244条の2第2項の規定による特に重要な公の施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水道事業施設
(2) 市立沖の島へき地診療所
(3) 定期船事業施設
(4) 市立鵜来島へき地診療所
(5) 宿毛市斎場
(6) 宿毛市立特別養護老人ホーム千寿園
2 前項に規定する公の施設について、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない独占的な利用をさせる期間は、10年を超える場合とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月30日条例第44号の2)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和40年4月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和42年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月10日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第22号で昭和56年11月1日から施行)
附則(昭和57年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第9号)
この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第42号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。