○宿毛市特別養護老人ホーム事業基金条例
平成13年5月11日
条例第33号
(設置)
第1条 特別養護老人ホーム事業の健全な運営を図るため、宿毛市特別養護老人ホーム事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳計剰余金の2分の1以上に相当する額
(2) 基金より生ずる収入の額
2 前項に定めるもののほか、特別養護老人ホーム事業の健全な運営に資するため必要と認めるときは、宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出予算で定める額を基金に積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 特別養護老人ホーム事業に係る施設の整備拡充に資するための財源に充てるとき。
(2) 第1条の目的を達成するため、市長が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。