○宿毛市地方改善事業共同事業施設整備基金条例

昭和43年6月26日

条例第31号

(設置)

第1条 地方改善事業共同事業施設の永続的な活用運営を図るため、地方改善事業共同事業施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる金額は、宿毛市地方改善事業共同事業施設の設置及び管理に関する条例(平成3年宿毛市条例第29号)第2条に規定する共同事業施設より生ずる収入とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、共同事業施設を整備する財源に充てる場合において処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市地方改善事業共同事業施設整備基金条例

昭和43年6月26日 条例第31号

(平成14年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和43年6月26日 条例第31号
昭和52年3月28日 条例第5号
平成14年9月24日 条例第31号