○宿毛市墓地公園管理基金条例

昭和60年7月12日

条例第20号

(設置)

第1条 宿毛市立墓地公園を維持管理するため、宿毛市墓地公園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、維持管理に要する経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、墓地公園の維持管理に要する経費に不足を生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

宿毛市墓地公園管理基金条例

昭和60年7月12日 条例第20号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和60年7月12日 条例第20号
昭和62年3月30日 条例第6号
平成27年12月22日 条例第32号