○宿毛市土地開発基金条例
昭和45年7月14日
条例第37号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、宿毛市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(運用)
第3条 市長は、第1条の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、宿毛市一般会計予算に計上して整理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月5日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。