○宿毛市教育委員会公告式規則
昭和38年10月15日
教育委員会規則第3号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは番号、公布の旨の前文、年月日を記入し、教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、宿毛市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 規則は、当該規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。
第4条 委員会告示は、番号、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
第5条 委員会訓令は、番号、令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
2 教育長訓令は、番号、令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 宿毛市教育委員会公告式規則(昭和29年宿毛市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成27年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。