○宿毛市教育委員会会議規則
昭和31年10月12日
教育委員会規則第3号
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎月1回開催する。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限り、これを開催する。
第3条 会議の日時及び場所は、教育長がこれを定め、会議開催の日前3日までに告示し、かつ各委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出でなければならない。
第5条 会議時間は、教育長が会議に諮って定める。
第6条 開会及び閉会は教育長が行う。
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第8条 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議は、賛成者がなければ議題とすることができない。
第10条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第12条 教育長において論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは、教育長は会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第15条 採決のとき議席に現在する委員は、採決に加わらなければならない。
2 議席に現在しない委員は、採決に加わることができない。
第16条 委員会に対し、請願、陳情をしようとする者は教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
第17条 教育長は、事務局職員を指名して、会議録を作成させる。
2 会議録には、教育長及び会議ごとに教育長の指名した2人の委員が署名しなければならない。
第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員(以下「教育長等」という。)の氏名
(3) 教育長等及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第19条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
第20条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは教育長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の宿毛市教育委員会々議規則(昭和29年宿毛市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和45年3月11日教委規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日教委規則第7号)
この規則は、昭和14年1月11日から施行する。
附則(平成20年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。