○宿毛市教育委員会傍聴規則

昭和29年5月15日

規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺、又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許されない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

宿毛市教育委員会傍聴規則

昭和29年5月15日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年5月15日 規則第2号
平成27年2月19日 教育委員会規則第1号