○宿毛市教育委員会事務局処務規程

昭和48年3月31日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 宿毛市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事務の決裁)

第2条 事務局の事務処理は、すべて課長、教育次長を経て教育長の決裁を受けなければならない。ただし、この規程において教育次長及び課長が専決できることとされている事項については、この限りでない。

(代理決裁)

第3条 決裁を受けるべき事案について、次の左欄に掲げる決裁権者が不在のときは、当該右欄に掲げる職員がこれを代理決裁をすることができる。

決裁権者

代理決裁者

教育長

教育次長(教育次長不在のときはあらかじめ指定した職員)

課長(所長を含む。)

課長補佐(館長を含む。)

2 前項の規定により代理決裁した事項のうち、必要と認められるものについては、事後において速やかに決裁権者に報告しなければならない。

(代理決裁の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項については代理決裁をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急を要するものは、この限りでない。

(1) 新たな計画に関すること。

(2) 規則・規程等の制定、改廃に関すること。

(3) 職員の任免・懲戒その他人事に関すること。

(4) その他重要又は異例に属すること。

(文書の取扱い)

第5条 事務局に到達した文書は、学校教育課において仕分けし、直ちに所管課に配付する。配付を受けた所管課は、文書受付簿に登録し、受付印を押して番号を記入のうえ処理しなければならない。

2 決裁を経た発送文書は、主管課において浄書校合し、文書発送簿に登録のうえ発送しなければならない。

3 発送文書には、「宿教」及び各課名の頭文字を用いた記号を付し、発送番号及び年月日を記入するものとする。

第6条 この規程に定めるもののほか、事務局の文書の取扱いについては、市の文書取扱いの例による。

(職員の服務等)

第7条 職員の服務等については、特に定めるもののほか、宿毛市処務規程第4章の規定を準用する。この場合において、同章中「市長」とあるのは「教育長」と、「総務課長」とあるのは「教育次長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(宿毛市教育委員会事務局課長代決規程の廃止)

2 宿毛市教育委員会事務局課長代決規程(昭和29年教育長訓令第2号)は、廃止する。

(昭和52年3月28日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月30日教育長訓令第7号)

この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年5月30日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月27日から施行する。

(平成8年2月27日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年9月17日教育長訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年7月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年9月1日教育長訓令第4号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

宿毛市教育委員会事務局処務規程

昭和48年3月31日 教育長訓令第1号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年3月31日 教育長訓令第1号
昭和52年3月28日 教育長訓令第1号
昭和52年9月30日 教育長訓令第7号
昭和54年3月31日 教育長訓令第1号
平成5年3月30日 教育長訓令第3号
平成8年2月27日 教育長訓令第2号
平成10年9月17日 教育長訓令第5号
平成19年7月1日 教育長訓令第2号
平成19年9月1日 教育長訓令第4号