○宿毛市教育委員会事務委任規則

平成5年3月29日

教育委員会規則第1号

第1条 宿毛市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 市教育行政の基本方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置、廃止及び変更に関すること。

(3) 教科書その他の教材の取り扱いに関すること。

(4) 教職員の人事に関する基本方針に関すること。

(5) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(6) 教育委員会の附属機関の委員の委嘱に関すること。

(7) 小学校、中学校の通学区域の設定又は変更に関すること。

(8) 1件1,000万円以上の工事の計画及び執行に関すること。

(9) 委員会の規則等の制定又は改廃に関すること。

(10) 議会の議決を経るべき議案の原案決定に関すること。

(11) 教育予算の見積り決定に関すること。

(12) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条第1項の規定による点検及び評価に関すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず重要かつ異例の事態が生じたときは、委員会に報告し承認を求めなければならない。

第3条 法第25条第3項の規定により、教育長は、委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

宿毛市教育委員会事務委任規則

平成5年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成19年12月25日 教育委員会規則第13号
平成27年2月19日 教育委員会規則第1号