○学校長に対する事務委任規程

昭和54年3月31日

教育長訓令第2号

第1条 教育長は、宿毛市教育委員会事務委任規則(平成5年宿毛市教育委員会規則第1号)第1条及び宿毛市事務委任及び補助執行に関する規則(平成25年宿毛市規則第2号)第7条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を学校長に委任する。

(1) 配当予算の範囲内で支出負担行為をすること。ただし、1件の予定価格が10万円以上の備品購入については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

第2条 学校長は、前条の規定にかかわらず、その事務が重要かつ異例のものである場合は、教育長の指示を受けなければならない。

1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程の廃止)

2 学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和48年教育長訓令第2号)は、廃止する。

(平成27年9月10日教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年4月27日教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

学校長に対する事務委任規程

昭和54年3月31日 教育長訓令第2号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年3月31日 教育長訓令第2号
平成27年9月10日 教育長訓令第2号
令和3年4月27日 教育長訓令第1号