○宿毛市教育委員会公印規則

昭和46年5月6日

教育委員会規則第5号

(総則)

第1条 宿毛市教育委員会の公印(以下「公印」という。)については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(4) 教育次長印

(5) 課長印

(6) 教育機関印

(7) 教育機関の長印

(8) 宿毛市立学校印

(9) 契印

(10) 宿毛市立学校長印

(職務代理者の公印)

第4条 教育長若しくは宿毛市立学校長に事故あるとき、又はかけたときにおいて、他の者がその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の規格及び名称等)

第5条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び保管責任者は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管及び使用責任)

第6条 公印の使用については、その保管責任者が、その責任を負う。

2 公印の保管については慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう注意するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

3 公印を持ち出しする場合は、公印使用カード(第1号様式)により保管責任者の許可を得て持ち出ししなければならない。

4 公印を紛失又はき損したときは、直ちに保管責任者は教育長に届け出なければならない。

(公印台帳)

第7条 学校教育課長は、公印台帳(第2号様式)により公印を整備し必要な事項を登録しなければならない。

2 前項の登録台帳に登録されていないものは、公印として使用することができない。

(公印使用の特例)

第8条 決裁権者の決裁を受けた公文書で次の各号に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。この場合において、当該文書に「公印省略」の表示をしなければならない。

(1) 提出先の機関が、公印の押印を不要としているもの

(2) 市の機関相互間の公文書

(3) 通知及び照会等で軽易な文書

(4) 前号に掲げるもののほか、市の機関以外のものに対して発する軽易なもの

(公印の新調及び改廃)

第9条 公印の新調、改刻及び廃棄については、教育長がこれを行うものとする。

(公印の告示)

第10条 教育長は、公印の新調、改刻又は廃棄があったときは、速やかにその期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和52年4月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月14日から適用する。

(平成元年5月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月29日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年11月17日から適用する。

(平成3年11月22日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日教委規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

ひな型番号

寸法

(mm)

書体

使用区分

保管責任者

宿毛市教育委員会印

1

21

てん書

委員会名をもってする文書

学校教育課長

2

36

表彰状、賞状、感謝状

宿毛市教育長印

3

21

教育長名をもってする文書

4

14

収入、支出命令

宿毛市教育長職務代理者印

5

21

教育長職務代理者名をもってする文書

宿毛市教育次長印

6

21

教育次長名をもってする文書

宿毛市教育委員会課長印

7

18

課長名をもってする文書

各課長

教育機関印

8

21

教育機関名をもってする文書

各教育機関の長

教育機関の長印

9

18

教育機関の長名をもってする文書

宿毛市立学校印

10

45

卒業証書

各学校長

契印

11

長径32

短径15

 

学校教育課長

宿毛市立学校長印

12

18

校長名をもってする文書

各学校長

別表第2(第5条関係)

1

2

3

4

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第1号様式から第2号様式(省略)

宿毛市教育委員会公印規則

昭和46年5月6日 教育委員会規則第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年5月6日 教育委員会規則第5号
昭和52年4月12日 教育委員会規則第4号
昭和60年11月25日 教育委員会規則第4号
昭和61年10月28日 教育委員会規則第3号
平成元年5月19日 教育委員会規則第1号
平成元年11月29日 教育委員会規則第11号
平成3年11月22日 教育委員会規則第7号
平成8年2月27日 教育委員会規則第2号
平成19年3月9日 教育委員会規則第6号
平成20年3月19日 教育委員会規則第4号
平成27年2月19日 教育委員会規則第1号
令和3年6月11日 教育委員会規則第5号