○宿毛市教育研究所設置条例

平成10年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育の振興を図るため、宿毛市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(事業)

第2条 研究所は、学校、教育研究団体、その他の協力を得て、次に掲げる事業を行うとともに、教育相談センターを設置し、その運営を行う。

(1) 基礎学力の向上

(2) 教職員の研修

(3) 情報教育の推進

(4) 教育計画等の調査研究

(5) 不登校児童、生徒に係る調査並びに指導、援助

(6) その他の必要な事業

(教育相談センター)

第3条 教育相談センターは、幼児及び青少年の健全な育成を図るため、家庭生活、学校生活、学習、健康等の相談に応ずるものとする。

(職員)

第4条 研究所に、所長、教育相談センター主任相談員及び必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

宿毛市教育研究所設置条例

平成10年3月27日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月27日 条例第3号
平成22年3月18日 条例第7号