○宿毛市教育研究所設置条例
平成10年3月27日
条例第3号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育の振興を図るため、宿毛市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(事業)
第2条 研究所は、学校、教育研究団体、その他の協力を得て、次に掲げる事業を行うとともに、教育相談センターを設置し、その運営を行う。
(1) 基礎学力の向上
(2) 教職員の研修
(3) 情報教育の推進
(4) 教育計画等の調査研究
(5) 不登校児童、生徒に係る調査並びに指導、援助
(6) その他の必要な事業
(教育相談センター)
第3条 教育相談センターは、幼児及び青少年の健全な育成を図るため、家庭生活、学校生活、学習、健康等の相談に応ずるものとする。
(職員)
第4条 研究所に、所長、教育相談センター主任相談員及び必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。