○宿毛市教育研究所設置条例施行規則

平成10年4月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市教育研究所設置条例(平成10年宿毛市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 宿毛市教育研究所(以下「研究所」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基礎学力の向上に関すること。

(2) 教育実践上の課題の把握と対策に関すること。

(3) 情報教育の推進に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 教育計画等の調査、研究に関すること。

(6) 研究会、講演会等の開催に関すること。

(7) 不登校児童、生徒に係る調査及び援助に関すること。

(8) 教育相談に関すること。

(9) 教育相談センターの運営に関すること。

(10) その他研究所に必要な事務に関すること。

(職員)

第3条 条例第4条に規定する職員は、次のとおりとする。

所長 1人

教育相談センター主任相談員(以下「主任相談員」という。) 1人

研究主任 3人以内

研究員 若干人

2 前項に定めるもののほか、必要と認める場合は教育研究所教育相談員(以下「教育相談員」という。)を置くことができる。

3 所長及び主任相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

4 所長及び主任相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

5 研究主任の任期は、1年とし、毎年度4月1日から当該年度の末日までとする。ただし、宿毛市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、1年に限ってその期間を延長することができる。

6 研究員及び教育相談員の任期は、教育長が必要と認めた期間とする。

(職員の任命等)

第4条 所長は、委員会が任命し、その監督を受け、所務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主任相談員は、委員会が任命し、教育相談センターの運営に従事する。

3 研究主任は、委員会が所長の意見を聴き、任命し、調査研究等の業務に従事する。所長不在の場合は、研究主任がその職務を代行する。

4 研究員は、所長の推薦により教育長が委嘱し、調査研究等の業務に従事する。

5 教育相談員は、所長の推薦により教育長が委嘱する。

(報告書の公表)

第5条 所長は、毎年3月末日までに、業績に関する報告書を作成して、公表しなければならない。

(庶務)

第6条 研究所の事務処理の方法及び第3条に規定する職員の服務については、委員会規則の定めるところによる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会の承認を得て所長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月3日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日教委規則第6号)

この規則は、平成18年6月30日から施行する。

(平成19年1月10日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月30日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成22年3月24日教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宿毛市教育研究所設置条例施行規則

平成10年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年4月1日 教育委員会規則第4号
平成12年3月30日 教育委員会規則第1号
平成13年4月3日 教育委員会規則第3号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年4月28日 教育委員会規則第4号
平成18年6月30日 教育委員会規則第6号
平成19年1月10日 教育委員会規則第2号
平成19年8月30日 教育委員会規則第10号
平成21年3月23日 教育委員会規則第2号
平成22年1月8日 教育委員会規則第1号
平成22年3月24日 教育委員会規則第7号
令和元年12月25日 教育委員会規則第4号