○宿毛市教育委員会所掌の職員の服務の宣誓に関する規程

昭和36年7月17日

教育委員会訓令第1号

第1条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和36年宿毛市条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものである。

第2条 条例第2条の規定による任命権者の定める上級の公務員とは、次の表の右欄に掲げる職員について、それぞれ同表の左欄に掲げるものとする。

条例第2条の規定による上級の公務員

宣誓を行う職員

教育長

事務局各課及び学校以外の教育機関に勤務する職員並びに校長

校長

学校に勤務する職員(校長を除く。)

第3条 署名を終わった宣誓書は、学校教育課において保管するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年2月27日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

宿毛市教育委員会所掌の職員の服務の宣誓に関する規程

昭和36年7月17日 教育委員会訓令第1号

(平成8年2月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年7月17日 教育委員会訓令第1号
平成8年2月27日 教育長訓令第3号