○宿毛市立学校に勤務する県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和57年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条に規定する宿毛市立学校に勤務する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 県費負担教職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか教育委員会が定める場合

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に宿毛市立学校に勤務している県費負担教職員が従前の例により受けた職務に専念する義務の特例については、この条例による職務に専念する義務の特例を受けたものとみなす。

宿毛市立学校に勤務する県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和57年3月30日 条例第3号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第3号