○宿毛市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施に関する規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年宿毛市条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定により、宿毛市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(条例第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の発生の報告)

第2条 宿毛市立学校の校長は、その学校の学校医等について、公務に基づくと認められる災害が発生したときは、実施機関(条例第2条に規定する「実施機関」をいう。以下同じ。)に対し、速やかに第1号様式による公務災害発生報告書により報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、宿毛市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年宿毛市条例第47号)第4条に規定する公務災害補償等認定委員会の意見を聴いて、その災害が公務により生じたものであるかどうかの認定をするものとする。

2 条例第3条の規定による通知は、第2号様式による公務災害認定通知書によりするものとする。

(補償の請求方法)

第4条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第6条において同じ。)を受けようとする者は、補償の種類に応じ、請求書を速やかに学校医等の所属する学校(学校医等が死亡し、又は離職した場合にあっては、その死亡し、又は離職する直前に所属していた学校。第13条において同じ。)の校長を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。第11条第1項第4号において「政令」という。)第3条第2項に規定する医療機関又は薬局において、療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又は当該代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合において、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第6条 実施機関は、補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定をし、速やかに請求者に対して、書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行うものとする。

(年金証書)

第7条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該年金たる補償を受けるべき者に対し、第3号様式による年金証書を交付するものとする。

2 実施機関はすでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引き換えに新たな年金証書を交付するものとする。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第8条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷した場合は、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第9条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(定期報告)

第10条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第11条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、その負傷若しくは疾病が治った場合又はその障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、その事実を証明する書類に年金証書を添付してしなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第12条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに実施機関に届け出なければならない。

(校長の助力等)

第13条 補償を受けるべき者が事故その他の理由により自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属する学校の校長は、その手続を行うことができるようにこれに必要な助力をしなければならない。

2 学校医等の所属する学校の校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

第14条 実施機関は、補償に関する記録簿を備え、必要な事項を記入するものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の規定による請求書、通知書、報告書及び記録簿の様式は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償の制度における様式に準ずるものとする。

第16条 この規則に定めるもののほか、補償の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

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宿毛市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施に関する規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)